出産や手術、子どもの通院などで年間の医療費が膨らんだ年は、医療費控除を使うかどうかを検討します。このときふるさと納税も続けている方は、手続きを間違えると控除を受け損ねることがあります。

結論を先にお伝えすると、医療費控除を使う年は、ふるさと納税もまとめて確定申告で処理する方針が手戻りなく済みます。ワンストップ特例だけで済ませようとすると、医療費控除の確定申告と二重に作業が必要になり手間が増えます。

本記事では、医療費控除の基本ルール、ふるさと納税の限度額への影響、家族分の合算、対象になる費目とならない費目、領収書管理のコツまでを解説します。

結論:医療費控除を使う年は確定申告でまとめて申告

医療費控除とふるさと納税は併用できます。ただし手続きの流れが変わるため、早めに段取りを把握しておくと年末から確定申告の時期がスムーズです。

※ 本記事の年収別シミュレーションは旧基礎控除 48 万円ベースの概算です。令和7年度税制改正(給与所得控除最低保障 65 万円・基礎控除を最大 95 万円に段階制化)後はご自身の限度額が数千円程度増える可能性があります。実額は当サイトのシミュレーターでご確認ください。

医療費控除の基本ルール

医療費控除は、1 年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引ける制度です。計算式は次のとおりです。

家族分の合算ルール

医療費控除は、同じ家計で生活している家族(生計を一にする家族)の医療費をまとめて申告できます。共働き夫婦の場合、所得が多い人にまとめて申告したほうが、適用される所得税率が高い分だけ節税効果が大きくなります。

保険金で補填される金額の控除

医療費から、入院給付金や高額療養費、出産育児一時金などで戻ってきた金額を差し引いた残りが対象になります。「補填する目的の保険金」だけが対象で、傷病手当金など所得補償型は控除対象外です。

ふるさと納税の限度額への影響

医療費控除は所得控除なので、課税所得を下げます。そのため、ふるさと納税の限度額もあわせて下がります。ただしその下がり幅は小さく、多くの方は数千円〜1 万円程度です。

確定申告の流れ

医療費控除とふるさと納税の寄付金控除は、同じ確定申告書 で申告できます。

  1. 医療費控除の明細書を作成:1 年分の医療費を「治療を受けた人」「医療機関名」「金額」「保険金等で補填される金額」の項目別にまとめます。e-Tax の場合は「医療費通知データ」を取り込めば自動入力されます。
  2. 確定申告書 を作成:第一表「医療費控除」欄に控除額を、「寄付金控除」欄にふるさと納税の合計額を入力。第二表に寄付先の自治体名と寄付額を記載します。
  3. e-Tax または郵送で提出:寄付金受領証明書は電子データ(XML)で添付するか、紙で同封します。医療費の領収書は提出不要ですが、5 年間の保管が必要です。

対象になるもの・ならないもの

区分対象になるもの対象にならないもの
診療・治療診察料、手術費、入院費、歯科治療費(保険適用外でも対象)美容目的の施術、矯正歯科の一部
医薬品処方薬、医師の指示で購入した市販薬、ドラッグストアの治療薬サプリメント、ビタミン剤、健康食品
通院交通費電車・バス代、タクシー代(公共交通機関の利用が困難な場合)自家用車のガソリン代、駐車場代
出産・育児分娩費、入院費、定期検診費、不妊治療費無痛分娩の希望料金、里帰り出産の交通費(自家用車)
予防・検査検査の結果、治療が必要となった場合の検診費健康診断、人間ドック(病気が見つからない場合)、予防接種

判断に迷う費目は、領収書をすべて取っておき、確定申告時に税務署や税理士に相談してから判断してください。

セルフメディケーション税制との選択

医療費控除の代わりに、特定の市販薬を購入した方は「セルフメディケーション税制」を選択できます。両者の併用はできず、どちらか一方を選びます。

項目医療費控除セルフメディケーション税制
対象すべての医療費特定の OTC 医薬品のみ
下限10 万円超(または所得 5%)1.2 万円超
上限200 万円8.8 万円
条件なし本人が健康診断や予防接種を受けている

医療費が 10 万円を超えるなら通常の医療費控除のほうが有利です。逆に、医療費が 10 万円以下でも対象 OTC 医薬品(風邪薬や頭痛薬など)の購入が 1.2 万円を超えるなら、セルフメディケーション税制の検討余地があります。

年収別シミュレーション

以下は、独身・扶養なし・40 歳未満の給与所得者で、年間医療費 30 万円(保険金等の補填なし、控除額 20 万円)を申告した場合の概算です。

年収限度額(控除なし)限度額(医療費控除あり)
500 万円¥61,000¥58,000−¥3,000
700 万円¥108,000¥103,000−¥5,000
1,000 万円¥176,000¥170,000−¥6,000

限度額の減少は数千円ですが、医療費控除自体による節税額(年収 700 万円なら所得税・住民税で約 6 万円)のほうがはるかに大きく、医療費控除を使う判断は多くの場合で得になります。正確な数値は、当サイトの併用シミュレーターで「医療費控除額」を入力して確認してください。

領収書・明細書の管理ポイント

2017 年から医療費控除の明細書方式が導入され、領収書の添付は不要になりました。ただし、税務署から確認を求められたときに提示できるよう、5 年間の保管が義務づけられています。

  • 家族別・月別にファイリング:1 年間で数十枚〜数百枚にもなるので、家族別の透明ファイルに月別で入れるのが管理しやすい方法
  • マイナポータル連携で自動取得:マイナンバーカードがあれば、健康保険組合からの医療費通知データを e-Tax に直接取り込める
  • 交通費はメモで記録:通院交通費は領収書がないため、家計簿アプリやメモ帳に「日付・行き先・金額」を記録しておく
  • 市販薬のレシート:レジで医療品とそれ以外をまとめて買うと、明細を分ける手間が増える。可能なら別会計にする

医療費控除の年もふるさと納税を活用

医療費控除の申請と並行して、ふるさと納税のワンストップ特例を活用しやすいポータルをまとめました。

よくある質問

Q.出産した年は、ふるさと納税はどうしたらいいですか?
出産費用は医療費控除の対象(出産育児一時金で補填された分は除く)になるので、まずは医療費控除を申告します。ふるさと納税も同じ確定申告書で寄付金控除として申告すれば、ワンストップ特例の代わりに処理できます。育休中で給与所得が下がっている場合、限度額がほぼゼロになる方もいるため、寄付前に必ずシミュレーターで限度額を確認してください。
Q.医療費控除と寄付金控除のどちらを先に書けばいいですか?
順番は問いません。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」欄に、医療費控除と寄付金控除をそれぞれ記入します。e-Tax の作成画面なら、入力順序を気にせず両方とも入れれば自動で計算されます。
Q.夫婦のうち、医療費控除は誰の名前で申告するのが得ですか?
原則として、所得が多い人にまとめて申告したほうが節税効果が大きくなります。所得税率が高い人ほど、医療費控除による節税額が大きいためです。ただし、所得が低い側でも医療費控除によって所得税・住民税が下がる効果はあるので、シミュレーターで両方の場合を試して比較してください。
Q.医療費が 10 万円ちょっと超えただけでも申告したほうがいいですか?
申告は可能ですが、節税効果は限定的です。医療費 12 万円・所得税率 20% の方なら、控除額 2 万円 × 30%(所得税+住民税)= 6,000 円程度の節税。確定申告の手間を考えるとやらない判断もあります。ただし、ふるさと納税もまとめて確定申告で処理する形になるので、ワンストップ特例を使う予定がない方は問題なくセットで申告できます。
Q.保険金で全額補填された医療費は、控除対象になりますか?
なりません。医療費控除の計算では「医療費 − 保険金で補填される金額」を先に計算します。保険金が医療費を上回っても、上回った分を他の医療費から差し引く必要はありません(その医療費分は「ゼロ」として扱う)。
Q.確定申告期限を過ぎたら、医療費控除は受けられませんか?
通常の確定申告期限(3 月 15 日)を過ぎても、5 年間は「還付申告」という形で過去分の医療費控除を申告できます。ふるさと納税の寄付金控除も同じく 5 年以内なら遡って申告可能。期限を逃した方も諦めずに申告することをおすすめします。
Q.医療費控除を申請する年はふるさと納税のワンストップ特例は使えますか?
使えません。医療費控除は確定申告でしか申請できないため、その年はふるさと納税もまとめて確定申告で寄付金控除として申請する必要があります。先にワンストップ特例の申請書を自治体へ送付していた場合でも、後から確定申告すればワンストップ特例は自動的に無効化され、確定申告書に記入した寄付金控除がそのまま有効になります。寄付金受領証明書はすべて保管しておき、確定申告時に医療費控除の明細書と一緒に提出してください。
Q.医療費控除とふるさと納税を同時に確定申告書に書く順序や記入欄は?
順序は問いません。確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額」欄にある「医療費控除」と「寄附金控除」にそれぞれ金額を記入します。第二表には、寄付先の自治体名・寄付額を「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄に、医療費の合計を「医療費控除」欄に書きます。e-Tax で作成する場合は、画面の指示どおりに「医療費控除」「寄附金控除」の入力タブを順番に進めれば、第一表・第二表とも自動入力されます。書き方に迷ったら、税務署の確定申告相談窓口や税理士にご確認を。

まとめ:この記事のポイント

医療費控除を含めた限度額は、当サイトの併用シミュレーターで確認できます。年収・家族構成・iDeCo・住宅ローン控除と合わせて医療費控除額を入れれば、ご自身の正確な限度額が表示されます。

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控除ナビ編集部

個人事業主として 10 年、ふるさと納税の活用も同じく 10 年にわたって自ら実践してきた実務経験を持つメンバーで構成。複数の所得控除・税額控除(ふるさと納税・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除など)を併用するケースを自身の確定申告で運用してきた立場から、記事は国税庁・総務省・厚生労働省の一次資料と、各制度の最新通達・告示を参照しながら、四半期ごとに更新しています。

ふるさと納税iDeCo医療費控除住宅ローン控除青色申告インボイス制度
最終更新
2026年4月
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参考文献・公的資料

  1. [1]医療費を支払ったとき(医療費控除)国税庁
  2. [2]特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)国税庁
  3. [3]ふるさと納税ポータルサイト総務省

本記事は税理士法第 52 条に基づく税理士業務(個別税務相談・税務代理・税務書類の作成)には該当しません。記載内容は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断は税理士または税務署にご確認ください。記事内のリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。詳細はアフィリエイトポリシーをご覧ください。