共働き夫婦の医療費控除は、夫婦どちらの申告書に書いても構いません。だからこそ「どちらで申告すれば得か」で迷います。
先に結論をお伝えすると、原則は所得が多い人にまとめて申告するのが有利です。ただし、所得が低い側の総所得金額が200万円未満だと逆転する例外があり、ふるさと納税やワンストップ特例との関係も判断に関わります。
本記事では、原則と例外、ふるさと納税との組み合わせ、そして最終的にどちらで申告するかを決める順序を整理します。
結論:原則は所得が多い人にまとめる
金額が近い年は、両方のパターンをシミュレーターで比べるのが確実です。まずは仕組みから見ていきます。
※ 本記事の早見表は、令和7年度税制改正を反映した概算です。実額は当サイトのシミュレーターでご確認ください。
なぜ所得が多い人が有利なのか
医療費控除は所得控除です。控除額に直接お金が戻るのではなく、控除額にその人の所得税率をかけた分だけ税金が軽くなります。所得税は所得が高いほど税率が上がる累進課税なので、同じ控除額でも所得が多い人のほうが戻りが大きくなります。
所得が低い側が得になる例外
医療費控除額は「支払った医療費 − 10万円」で計算しますが、総所得金額が200万円未満の人は、この10万円が「総所得金額の5%」に下がります。つまり下限が低くなり、控除できる金額が増えます。
判断が微妙なのは、医療費が10万円前後で夫婦の所得差が大きい年です。この場合は両方の申告パターンを試して、戻る税金を比べてください。
ふるさと納税・ワンストップとの関係
ふるさと納税は夫婦それぞれの名義で行い、限度額も別々です。医療費控除をどちらで申告するかは、ふるさと納税に次の2点で関わります。
- 申告した側の限度額がわずかに下がる:医療費控除で課税所得が下がるため、その人のふるさと納税限度額も数千円下がる。もう一方は影響なし
- 申告した側はワンストップ特例が使えなくなる:確定申告になるため。ふるさと納税も同じ申告書に寄付金控除として書く。もう一方はワンストップのまま続けられる
申告する側の限度額の下がり方(早見表)
医療費控除を申告した人の、ふるさと納税限度額の減少幅です(独身・扶養なし・40歳未満の給与所得者を前提とした概算。共働きでも、申告する本人の年収で読み替えられます)。
| 申告する人の年収 | 限度額(控除なし) | 医療費控除10万の減少幅 | 医療費控除20万の減少幅 |
|---|---|---|---|
| 400 万円 | ¥42,000 | −¥2,000 | −¥4,000 |
| 500 万円 | ¥61,000 | −¥2,000 | −¥8,000 |
| 600 万円 | ¥78,000 | −¥3,000 | −¥5,000 |
| 700 万円 | ¥109,000 | −¥3,000 | −¥6,000 |
| 800 万円 | ¥131,000 | −¥3,000 | −¥6,000 |
| 1,000 万円 | ¥178,000 | −¥3,000 | −¥6,000 |
減少幅は数千円で、医療費控除そのものの節税額のほうが大きいのが通例です。夫婦それぞれの正確な限度額は、当サイトの併用シミュレーターで確認できます。
どちらで申告するか ― 判断の順序
- 医療費を全部合算する:生計を一にする家族分をまとめ、保険金などで補填された額を引く
- 所得が低い側が200万円未満か確認:該当し、医療費が10万円前後なら、低い側での申告も候補になる
- 両パターンで戻る税金を比べる:シミュレーターで、夫で申告した場合・妻で申告した場合の税額を出す
- ふるさと納税・ワンストップの都合を加味:ワンストップを残したい配偶者がいるなら、そちらに医療費控除を寄せない
医療費控除の年もふるさと納税を活用
確定申告でまとめて処理する側にも、ワンストップ特例を残す側にも使いやすいふるさと納税ポータルをまとめました。
よくある質問
Q.医療費控除は夫婦どちらで申告するのが得ですか?
Q.医療費は夫婦の分を合算できますか?
Q.医療費控除を申告すると、その人のふるさと納税はどうなりますか?
Q.夫が医療費控除を申告し、妻はふるさと納税だけ。妻はワンストップ特例を使えますか?
Q.所得が低い側で申告したほうが得になるのはどんなときですか?
まとめ:この記事のポイント
夫で申告した場合と妻で申告した場合、それぞれの税額とふるさと納税限度額は、当サイトの併用シミュレーターで年収を入れ替えて比べられます。
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