「簡易課税のほうが計算は楽そうだけれど、本則課税より損したらどうしよう」。インボイス登録を済ませた個人事業主の方からよく聞く声です。

判断基準はシンプルで、自分の業種に与えられた「みなし仕入率」と、実際の経費率(仕入+外注費+経費)を比べるだけ。みなし仕入率より実際の経費率が低ければ簡易課税が有利、高ければ本則課税が有利になります。

本記事では、みなし仕入率6区分の整理、業種別の損益分岐シミュレーション、2割特例との優先順位、簡易課税制度選択届出書の2年縛り、判断フローまでを順に解説します。

結論:業種ごとに損益分岐が異なる

みなし仕入率は業種で固定されています(卸売90%、小売80%、製造70%、その他60%、サービス50%、不動産40%)。判断は「自社の経費率がみなし仕入率を上回るか下回るか」だけで決まります。

事業区分主な業種みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業、農林漁業(飲食料品)80%
第3種製造業、建設業、農林漁業(飲食料品以外)70%
第4種飲食店業、その他(第1〜3・5・6に該当しないもの)60%
第5種サービス業、運輸通信業、金融保険業50%
第6種不動産業40%

簡易課税とは(売上5,000万円以下が対象)

簡易課税は、消費税の納付額を「売上にかかる消費税 × (1 − みなし仕入率)」で計算する方式です。実際の仕入や経費の消費税を集計せずに済むため、事務負担が大きく軽減されます。

適用要件は次の3つです。

  • 基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であること
  • 適用したい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること
  • 事業区分ごとに売上を区分経理できていること(複数業種を営む場合)

基準期間の判定は、個人事業主なら2年前の暦年、法人なら2期前の事業年度です。新規開業で基準期間がない場合は、開業年から簡易課税を選択することも可能です(届出は開業年の末日までに提出)。

本則課税とは(インボイス登録時の原則)

本則課税(原則課税・一般課税)は、売上にかかる消費税から、仕入や経費にかかった実際の消費税を差し引いて納付額を計算する方式です。インボイス登録した課税事業者の標準的な計算方法になります。

特徴は次の通りです。

  • 経費の消費税を1件ずつ集計するため、会計ソフトでの記帳が前提
  • 仕入先がインボイス未登録だと、原則として仕入税額控除が制限される(経過措置あり)
  • 設備投資が大きい年は、納める消費税より還付される消費税が上回るケースもある

事務負担は重くなりますが、経費率がみなし仕入率を上回る業種、あるいは大型の設備投資を予定している年には、本則課税のほうが手元に残る金額が大きくなります。

みなし仕入率6区分の整理

みなし仕入率は、事業区分ごとに「業種特性として平均的にこのくらいの仕入があるはず」という想定値です。各区分の代表的な業種と、注意すべき例外を整理します。

第1種・第2種:仕入が多い業態

卸売業(90%)と小売業(80%)は、商品を仕入れて販売する業態を想定したみなし仕入率です。実際の粗利率が10〜20%程度の業態にフィットします。

第3種:製造業・建設業

製造業や建設業は70%。原材料費・外注費の比率が高い業態です。建設業の一人親方も第3種に該当しますが、外注比率が低い場合は本則課税のほうが不利になることがあります。

第4種:飲食店業・その他

飲食店業は60%。原材料費に加えて人件費・家賃の割合が大きい業態です。第4種は「他のどの区分にも該当しないもの」を含むため、業種判定で迷ったらまずこの区分を疑います。

第5種:サービス業・士業

サービス業(50%)は、フリーランスのデザイナー・ライター・コンサルタント・エンジニアなどが該当します。経費率が30%を切るケースが多く、簡易課税が有利になりやすい区分です。

第6種:不動産業

不動産業(40%)は、不動産の貸付・管理などが該当します。テナント賃貸の収益事業を持つ個人事業主は、この区分に分類されます。

業種別の損益分岐シミュレーション

売上1,500万円・3,000万円・5,000万円の3水準で、業種別に簡易課税と本則課税の納付額を比較します。前提は次の通り。

  • 売上は税抜表示。すべて消費税10%対象(軽減税率なし)
  • 仕入・経費はインボイス登録事業者からのみ調達(仕入税額控除100%適用)
  • 経費率は売上に対する課税仕入の比率(人件費・租税公課などの非課税分は除く)

ケースA:サービス業(第5種・みなし50%、実経費率25%)

フリーランスのデザイナーやコンサルタントを想定。経費は機材費・通信費・外注費が中心で、売上の25%程度というモデルです。

売上(税抜)本則課税の納付額簡易課税の納付額差額(簡易の節税)
1,500万円¥1,125,000¥750,000¥375,000
3,000万円¥2,250,000¥1,500,000¥750,000
5,000万円¥3,750,000¥2,500,000¥1,250,000

実経費率25%に対してみなし仕入率50%。差分の25%相当が簡易課税の節税効果です。サービス業で経費率が低い方は、簡易課税の優位が大きくなります。

ケースB:建設業・一人親方(第3種・みなし70%、実経費率40%)

材料費・外注費を負担しつつ、人件費(自身の労働対価)は課税仕入にならない一人親方を想定。

売上(税抜)本則課税の納付額簡易課税の納付額差額(簡易の節税)
1,500万円¥900,000¥450,000¥450,000
3,000万円¥1,800,000¥900,000¥900,000
5,000万円¥3,000,000¥1,500,000¥1,500,000

建設業の一人親方は、自身の労働対価が課税仕入にならないため、実経費率がみなし仕入率を下回りやすい職種です。簡易課税の節税効果が大きく出ます。

ケースC:小売業(第2種・みなし80%、実経費率85%)

商品の仕入が売上の大半を占める小売業を想定。粗利が薄く、実経費率がみなし仕入率を上回る逆転パターンです。

売上(税抜)本則課税の納付額簡易課税の納付額差額
1,500万円¥225,000¥300,000本則が¥75,000有利
3,000万円¥450,000¥600,000本則が¥150,000有利
5,000万円¥750,000¥1,000,000本則が¥250,000有利

実経費率85% > みなし仕入率80%のため、本則課税のほうが納税額は小さくなります。粗利の薄い物販業は要注意です。

2割特例・3割特例との関係

2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方に向けた経過措置です。売上にかかる消費税の2割だけを納める計算方式で、みなし仕入率に置き換えると80%相当の控除を受けられます。令和8年度税制改正により、個人事業主に限り後継の3割特例が新設されました。

卸売業(第1種)以外の業種では、2割特例が最も納税額が少なくなりやすい構造です。インボイス登録から3年以内の方は、2割特例を最優先で検討してください。

2割特例の適用期間が終わった後、個人事業主は2027年分・2028年分に3割特例(売上の3割を納付)が選べます。3割特例も終了した後は、業種・経費率に応じて簡易課税か本則課税を選び直す形になります。サービス業や建設業の一人親方なら、3割特例終了の前年に簡易課税の届出を出しておく流れが多いです。

簡易課税の届出と取りやめ

簡易課税は届出ベースの制度で、適用開始・取りやめともに書類提出が必要です。提出期限を過ぎると1年待つことになります。

適用開始:消費税簡易課税制度選択届出書

適用したい課税期間が始まる前日までに、所轄の税務署へ提出します。個人事業主が2027年分から簡易課税を選びたい場合、提出期限は2026年12月31日。e-Taxでも提出可能です。

取りやめ:消費税簡易課税制度選択不適用届出書

簡易課税をやめたい課税期間が始まる前日までに提出。提出を忘れると簡易課税が継続され、設備投資年に本則課税で還付を受けるという選択ができなくなります。

どちらを選ぶべきか判断フロー

インボイス登録済み・売上5,000万円以下の方向けに、選択フローを整理します。

  1. 2026年9月30日までに開始する課税期間か?
    該当するなら、まず2割特例を検討。卸売業(第1種)以外は最も有利になりやすい選択肢です。届出不要で確定申告時に選択できます。
  2. 基準期間(2年前)の課税売上高は1,000万円超か?
    1,000万円超なら2割特例の対象外。簡易課税か本則課税の二択になります。
  3. 自業種のみなし仕入率と実経費率を比較
    実経費率がみなし仕入率より低ければ簡易課税、高ければ本則課税が有利です。直近3年の決算で経費率を出し、年度差を均してから判定してください。
  4. 今後2年以内に大型の設備投資があるか?
    ある場合は本則課税のままが安全。簡易課税の2年縛りで、還付を受けられなくなるリスクを避けます。
  5. 判定が微妙なら税理士に相談
    経費率がみなし仕入率に近い場合や、複数業種を兼業する場合は、税務署または税理士への相談がおすすめです。届出後の2年縛りを考えると、初期判断のコストは見合います。
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よくある質問

Q.売上1,000万円以下でもインボイス登録すれば消費税申告は必要ですか?+
はい。インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)をすると、基準期間の売上が1,000万円以下でも課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。2026年9月30日までに開始する課税期間は「2割特例」(売上の2割を納付)、令和8年度税制改正で個人事業主に限り2027年分・2028年分は「3割特例」(売上の3割を納付)が利用できる見込みです(法人は対象外)。
Q.簡易課税を選んだら何年は変更できませんか?+
簡易課税制度選択届出書を提出した場合、原則として2年間は本則課税に戻れません(いわゆる「2年縛り」)。設備投資で大きな仕入控除が見込まれる年に本則に戻したいとき、この縛りが障害になります。届出は将来の見通しを立ててから提出してください。
Q.みなし仕入率の事業区分が複数の業種にまたがるとき、どう計算しますか?+
原則は事業区分ごとに売上を区分し、それぞれのみなし仕入率を適用します。売上を区分していない場合は、最も低いみなし仕入率(不動産業40%)が一括で適用されるため、納税額が増える可能性があります。複数業種を営む方は、売上の区分経理を年初から徹底してください。
Q.2割特例と簡易課税、どちらを優先すべきですか?+
2026年9月30日までに開始する課税期間で、インボイス登録を機に課税事業者になった方は2割特例(みなし仕入率に置き換えると80%相当)が原則として有利です。卸売業(第1種・90%)だけは簡易課税のほうが有利になりやすい例外。令和8年度税制改正で個人事業主は2027年分・2028年分に「3割特例」(70%相当)が利用できる見込みで、その後は業種に応じて簡易課税か本則課税を選び直す形になります。
Q.簡易課税の届出を出し忘れた年は、本則課税のままになりますか?+
はい。簡易課税の適用は、適用したい課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。期限を過ぎた場合、その年は本則課税で申告し、翌年以降から簡易課税に切り替える形になります。
Q.簡易課税を一度選ぶと、辞めるときも届出が必要ですか?+
必要です。簡易課税をやめるには「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、適用をやめたい課税期間が始まる前日までに提出します。提出を忘れると簡易課税が継続され、設備投資年でも本則課税で還付を受ける選択ができません。

まとめ:この記事のポイント

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